新型コロナウイルス感染症の影響による市税の猶予制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を一時に納付することができない場合、市役所に申請し、以下の要件にすべて該当する場合、換価の猶予が認められます。
要件
1.市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
2.納税について誠実な意思を有すると認められること。
3.換価の猶予を受けようとする市税以外の市税の滞納がないこと。
4.納付すべき市税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。
5.担保の提供が明らかに可能な場合を除いて、担保は不要となります。
さらに個別の事情に該当する場合、他の猶予制度を活用することも可能です。
詳細につきましては下記、塩尻市ホームページよりご覧ください。
問い合わせ先
塩尻市役所税務課収納係 電話番号:0263-52-0628