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「経営者保証に関するガイドライン」のご案内

経営者保証に関するガイドラインとは

「経営者保証に関するガイドライン」をご存じですか?

中小企業の経営者による個人保証には、資金調達の円滑化に寄与する面がある一方、経営者による思い切った事業展開や、保証後において経営が窮境に陥った場合における早期の事業再生を阻害する要因となっている等、中小企業の活力を阻害する面もあり、個人保証の契約時および保証債務の整理時等において様々な課題が存在しております。

「経営者保証に関するガイドライン」は、それらの課題に対する解決策の方向性を取りまとめたものです。

ガイドラインの対象者

  1. 主債務者が中小企業である。
  2. 保証人が個人であり、主債務者である中小企業の経営者等(実質的な経営権を有している者、営業許可名義人又は経営者の配偶者(当該経営者と共に当該事業に従事する配偶者に限る。)を含む。)である。
  3. 主債務者である中小企業と保証人であるその経営者等が、弁済に誠実で、債権者の請求に応じて負債の状況を含む財産状況等を適切に開示していること。
  4. 主債務者と保証人が反社会勢力でなく、そのおそれもないこと。

また、ガイドラインの主たる対象は中小企業・小規模事業者ですが、必ずしも中小企業基本法に定める中小企業・小規模事業者に該当する法人に限定しておらず、その範囲を超える企業等も対象になり得ます。個人事業主についても対象に含まれます。

ガイドラインでできること

経営者保証に関するガイドラインでは、条件を満たすことで以下のことが可能となる場合があります。

  • 経営者保証なしで新規融資を受けられる可能性があります。
  • 経営者保証の解除ができる可能性があります。
  • 債務整理する方は一定の要件を満たせば、自宅や生計費等の資産を残せる可能性があります。

無料の専門家派遣

経営者保証に関するガイドライン事務局では、年3回まで無料でお使い頂ける専門家派遣を行っております。ガイドラインに当てはまる、または、当てはまるかわからないがとりあえず専門家に相談してみたいという中小企業・小規模事業者の方はぜひご活用ください。

詳細につきましては、下記のチラシ・パンフレット、ホームページをご参照頂く、または、商工会議所中小企業相談所までお気軽にお問い合わせください。

経営者保証に関するガイドラインホームページ https://hosho.go.jp/