しおじりコンコンプレミアム商品券の取扱要領

しおじりコンコンプレミアム商品券の取扱要領について

塩尻商工会議所
塩尻市商業連絡協議会

1.発行総額:520,008,000円

2.プレミアム:20%
  今回はプレミアム分の事業所負担はございません。

3.商品券有効期間  平成27年4月18日(土) ~ 平成27年9月30日(水)

4.商品券発売日
優先販売:平成27年4月15日(水)~4月17日(金)
  販売時間は午前10時~午後7時
一般販売:平成27年4月18日(土)~
  販売時間は午前10時~午後4時

5.発行内容
額面1,000円券10枚、500円券4枚を1セットとして販売。
購入は一人5セットを上限とする。

6.実施場所:塩尻市内

7.取扱店の参加資格
商品券を取り扱う事業者は、塩尻商工会議所の会員事業所のうち塩尻市内で営業する商店等(以下取扱店)で、この事業に参加申込みのあった事業所とする。なお、新たに塩尻商工会議所への加入申込みがあった場合は、取扱店として認める。
ただし次の(1)から(4)に該当する事業所は除く。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っている事業者
(2)特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている事業者
(3)下記〔8.商品券の利用対象にならないものに該当するもの〕に記載の取引、商品のみを取扱う事業者
(4)役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団)又は暴力団員と社会的に避難されるべき関係を有している者に該当する事業者

8.商品券の利用対象にならないもの
(1)国や地方公共団体等への支払い(税金・電気・ガス・水道等の公共料金)
(2)有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
(3)現金との換金、金融機関への預け入れ
(4)医療保険や介護保険等の一部負担(処方箋が必要な医薬品を含む)
(5)取扱店自らの事業上の取引(商品仕入れ等)
(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号第2条に規定する営業への支払い
(7)特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの

9.取扱店禁止事項
(1)商品券のコピー等偽造すること。
(2)商品券を他へ交換・譲渡及び売却すること。
(3)取扱店自ら商品券を購入し、その商品券をそのまま換金すること。
(4)取扱店は、消費者が使用した商品券を、再び使用してはならない。
(5)その他商品券事業の目的に反する行為を行うこと。
(6)取扱店の不正等が発覚した場合は、直ちに取扱店を取り消すとともに、商品券の換金ができなくなるものとする。

10.商品券の取扱い・取扱注意事項等
取扱事業者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)取扱店は必ずポスター及び取扱店ステッカーを店頭の目立つ場所に表示する。
(2)取扱店は商品券利用者に対し、商品券の表の署名欄の署名を確認のうえ、券面記載相当額の物品の販売及びサービス等の提供を行う。
(3)商品券を受け取った場合は、再流通を防止するため、券面の右下端を破線に沿って切り取ること
(4)商品券の換金額は、額面通りとし取扱事業者の負担金はない。
(5)商品券の支払いに対し、釣銭は返さないものとする。
(6)商品購入に使用される商品券が、明らかに偽造商品券であることを発見した場合は、受取りを拒否する。また、受取った商品券が、偽造券であることが後から発覚した場合は、直ちに商工会議所へ連絡する。すでに受取った商品券が偽造商品券の場合は、取扱店の負担とする。
(7)利用者から受け取った商品券の紛失や盗難、換金期限切れ等による損失は取扱店の負担とする
(8)取扱店は、取扱事業者登録申請書にて予め塩尻市内金融機関の口座を登録しておくこと。
口座振替は登録した指定口座のみに振り込まれます。
(9)商品券有効期間中の脱退は認めない。
(10)お客様とのトラブルに関して、塩尻商工会議所並びに塩尻商業連絡協議会は一切関与いたしませんので各取扱店にて適切な対応すること。

11.登録及び申込み
(1)プレミアム商品券の取扱店としての登録は、前項の資格要件に該当するかをご確認のうえ、別紙登録申請書にて平成27年3月20日(金)までに塩尻商工会議所までお持ち頂くか、郵送にて申込みをすることとする。(郵送の場合は事業所負担で送付ください。)
【取扱事業所登録申請書送付先】
〒399-0736
塩尻市大門一番町12-2 えんぱーく406
塩尻商工会議所 商品券事業事務局
(2)市内に複数店舗を営業する事業所は、各店舗ごとに登録をする。
(3)塩尻市商工会議所は取扱店を一覧表に掲載し、商品券購入時に配布する。
(4)申込みは募集期間内を原則とするが、申込者が取扱店一覧の広告等に掲載できないことを承知した場合は、この限りではない。
※取扱事業所登録申請書は塩尻商工会議所のHPからもダウンロードできます。

12.換金手続き
(1)取扱店は、塩尻商工会議所が指定した場所・日時に該当商品券を持参して換金手続きをする。
(2)商品券の換金額は、額面通りとする。
(3)換金期間:平成27年4月20日(月) ~ 平成27年10月30日(金)
(4)換金場所及び日時
(1) 塩尻商工会議所 えんぱーく4F
  毎週月曜日・木曜日の午前10時から午後3時まで
(2) 塩尻市役所 広丘支所
  毎週水曜日の午後1時から午後3時まで
(3) 塩尻商工会議所 楢川支所
  毎月第2、4火曜日の午後1時から午後3時まで
※ただし、祝日は換金業務を休みとする。
また、4月22日(水)の広丘支所での換金手続きは会場の都合で行わない。
(5)支払方法は口座振替とする。
・換金手続き時に換金依頼書に必要事項を記入し、隅切り、券裏面に事業所名を記入又は押印した使用済商品券とともに提出する。
(換金依頼書は換金時に毎回必要になりますので、同封の依頼書をコピーしていただくか、塩尻商工会議所のHPよりダウンロードしてご記入下さい。)
・換金金額は換金手続きが毎月15日までに行われたものは同月25日、毎月月末までに行われたものは翌月10日に取扱店指定の金融機関に振込まれる。
・振込日が土・日曜日、祝日の場合は、その前日に振込まれる。
・5月のみ振込日を15日・25日とする。
(6)振込金融機関
塩尻市内金融機関の各支店の口座を指定ください。(ネット銀行は除く。)
(7)換金手数料
取扱店の負担は無しとする。

商品券発行事業の概要(事業者用)

月日作業内容   
4月1日広報しおじり記事掲載 
4月3日事前説明会
ポスター、マニュアル、見本等を事業所発送
 
4月10日告知チラシ新聞折り込み 
4月15日-17日商品券販売(※優先販売)発売場所下記記載
4月18日~商品券発売(※一般販売)発売場所下記記載
9月30日商品券有効期限 
10月30日換金期限 

事業者向け「登録申請書」「商品券換金依頼書」は、下記よりダウンロードの上ご使用ください。