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労働保険について

労働保険

労働者災害補償保険(通称、労災保険)と雇用保険とを総称した言葉です。

労災保険

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。 また、労働者の社会復帰等を図るための事業も行っています。全従業員が加入。

雇用保険

労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。 また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。加入条件を満たす従業員が必ず加入。

加入条件を満たす人を雇った場合は、労働保険への加入が義務付けられています。
加入条件はこちらを参照⇒労働保険 事業主のみなさまへ

労働保険事務組合制度

労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

委託できる事務の内容は?

  • 労働保険の加入に関する事務
  • 労働保険の保険料申告・納付に関する事務
  • 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  • 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  • その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれます。

委託できる事業所は?

下記の①②を満たすことが条件となります。

①塩尻商工会議所の会員事業所
②常時雇用する労働者が1人以上かつ下表の従業員数を満たす

事業内容 常時使用労働者数
金融・保険・不動産・小売業     50人以下   
卸売の事業・サービス業 100人以下
その他の事業 300人以下

委託するメリットは?

  • 労働保険の加入、労働保険料の申告・納付等の事務処理が削減できます。
  • 労働保険料の額にかかわらず、3回に分割納付することができます。
  • 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
  • (一社)全国労働保険事務組合連合会の行う事業(労保連労働災害保険)に加入することができます。

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