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障害者の雇用の促進に関する法律施行令一部改正について

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、
すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。
この法定雇用率が、令和3年3月1日から以下のように変わります。(公布 令和2年10月14日)

詳細につきましては、下記リンクのリーフレットをご覧ください。

障害者の雇用の促進に関する法律施行令一部改正についてリーフレット
https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/content/contents/syougaisya_koyouritsu-hikiage20201105.pdf