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雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)の対応期間延長のお知らせ

雇用調整助成金の特例措置等の延長について、再度お知らせいたします。

当初、令和2年12月末が期限であった雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「雇用調整助成金の特例措置等」)については、令和3年2月28日まで延長となっております。

雇用調整助成金とは

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。

出典:厚生労働省 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症に伴う特例)
支給対象となる事業主

新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。

 1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
 2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
  ※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
 3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

助成対象となる労働者

事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)

助成額と助成率、支給限度日数

(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり15,000円が上限)

※平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置を実施しています。

区分大企業中小企業(※1)
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主2/34/5
解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主3/410/10

※1 中小企業とは、以下の要件に該当する企業をいいます。
 ・小売業(飲食店を含む): 資本金5,000 万円以下 または従業員 50 人以下
 ・サービス業: 資本金5,000 万円以下 または従業員 100 人以下
 ・卸売業: 資本金1億円以下 または従業員 100 人以下
 ・その他の業種: 資本金3億円以下 または従業員 300 人以下

本助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和3年2月28日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。

厚生労働省ホームページ:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(令和2年12月28日現在版)