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「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」等の対象期間の延長のお知らせ

厚生労働省では、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」について、措置の対応期間を令和2年5月7日から令和3年1月31日としていましたが、当該期間を令和4年1月31日まで延長となりました。

これに伴い、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」の対象期間を令和3年3月31日まで延長となります。

また、母性健康管理措置及び助成金に係る相談対応窓口である「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」の開設期間を令和4年1月31日まで延長します。

母性健康管理措置とは

男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。

新型コロナウイルス感染症に関する措置について

妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。
本措置の対象期間は、令和2年5月7日~令和4年1月31日(※)です。
(※)新型インフルエンザ等対策特別措置法において新型コロナウイルス感染症を適用対象とする暫定措置の期限を踏まえて設定

「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」について

助成金の対象

1~3の全ての条件を満たす事業主が対象。
令和2年5月7日から令和3年3月31日迄の間に

  1. 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、 休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、 年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、
  2. 当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて 労働者に周知した事業主であって、
  3. 当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主
助成内容

対象労働者1人当たり 有給休暇計5日以上20日未満:25万円、以降20日ごとに15万円加算(上限額:100万円)
※1事業所当たり20人まで

申請期間

令和2年6月15日から令和3年5月31日まで