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「塩尻市飲食・交通等事業者緊急支援金」のお知らせ

令和3年2月15日

塩尻市では、新型コロナウイルス感染症のまん延の防止の措置等により利用自粛や警戒が急速に拡大している影響を特に受けている飲食店等及び交通事業者に対し、その経営継続を支援するため支援金を支給します。
この支援金事業は申請受付、支給決定の通知、支援金の振込など、塩尻市から事務を委託している一般財団法人塩尻市振興公社が行います。

概要

支給対象者

(1)市内で飲食店等を営む中小事業者(注1・2)又は(2)市内に事業所を有し交通事業を営む個人若しくは法人(注3)で次のすべての要件を満たす者です。

・申請書を提出した日において事業を継続しており、申請日以降も事業継続の意思を有すること
・業種ごとに策定されたガイドラインに基づく適切な感染防止策を講じていること
(注1)飲食店等とは、食品衛生法第52条の営業許可を受けている固定的施設です。ただし、移動販売営業車、社員食堂等特定の者に対してのみ飲食を提供している店、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、テイクアウト専門店、性風俗関連特殊営業店、店舗型性風俗特殊営業店は除きます。
(注2)中小事業者とは中小企業基本法第2条に規定する中小企業者です。
(注3)交通事業とはバス、タクシー、運転代行事業です。

業種ごとの感染拡大予防ガイドラインについて(外部リンク)

支給金額等

※本支援金の支給は 1事業者につき1回限りです

(1)飲食店等を営む中小事業者

2019年から2020年までの間のうち、連続した任意の
1年間における飲食サービス業、宿泊業の収入額の合計
支援金の額
200万円未満5万円
200万円以上1,000万円未満10万円
1,000万円以上2,000万円未満20万円
2,000万円以上3,000万円未満30万円
3,000万円以上4,000万円未満40万円
4,000万円以上50万円

(2)交通事業者
1事業者あたり10万円とし、当該事業者が所有するタクシー1台につきあたり4万円及び大型バス(乗車定員30名以上の大型乗用自動車)1台につきあたり15万円、その他バス(乗車定員30名未満の小型、中型乗用自動車)1台につき8万円を加算します。ただし、1事業者につき200万円を限度です。

申請手続き

受付期間

令和3年2月15日(月)から令和3年3月19日(金)まで[必着]
窓口対応は平日午前8時15分から17時までの受付になります。

申請方法

支給申請書等を次の宛先に郵送してください。
(宛先)
〒399-0736 塩尻市大門一番町12番2号 401
一般財団法人塩尻市振興公社「飲食・交通等事業者緊急支援金」担当
 ※封筒の表に「飲食・交通等事業者緊急支援金申請書類在中」と朱書きしてください。
 ※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
 ※申請受付や支給決定等の事務を一般財団法人塩尻市振興公社が行います。

提出書類

申請書につきましては、塩尻市ホームぺージよりダウンロード可能です

(1)塩尻市飲食・交通等事業者緊急支援金支給事業申請書
(2)飲食店等又は交通事業を営んでいることが確認できる書類
(3)対象期間における収入額を確認できる書類(飲食店を営む中小企業者のみ)
(4)タクシー及びバスの所持数を確認できる書類(交通事業者のみ)
(5)公的機関等が発行する本人確認が出来る書類の写し
   ※個人の場合は、運転免許証(両面)や個人番号カード(表面のみ)など
   ※法人の場合は、登記事項証明書または国税庁法人番号公表サイトにおける検索結果
(6)令和3年1月1以降に発行された市税等の完納証明書
   ※塩尻市においては完納証明書
   ※個人においては所在地が塩尻市以外の場合、所在自治体で発行される納税証明書
(7)申請者名義の振込先口座通帳の写し
   ※通帳のオモテ面、通帳を開いた1・2ページ目の両方
   ※電子通帳など、紙媒体の通帳がない場合は画面のコピー
(8)その他理事長が必要と認める書類

その他

・申請内容等に不備がなければ、申請書類の受理から支援金振込までは1週間以内を予定しています。また、支援金支給決定を通知します。
・支給決定を受けた者が偽りその他不正の行為により支援金を受給した等の場合は、支援金の支給決定を取り消されることがあります。また支給給決定を取り消された場合において既に支援金を受給しているときは、当該給付金の返還を命じられる場合があります。

引用:塩尻市ホームページ