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5月以降の雇用調整助成金 特例措置について

長野労働局より、雇用調整助成金の特例措置について発表がありましたので、お知らせします。

1.5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)、
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金等」という。)については、
先般(令和3年2月12 日)公表した「新たな雇用・訓練パッケージ」を踏まえ、
別紙(リーフレット)のとおり、5月・6月の2か月間、原則的な措置を縮減するとともに、
感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例を設ける予定です。

そのうえで、7月以降については、雇用情勢が大きく悪化しない限り、
上記の原則的な措置及び感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業への特例措置を
それぞれ更に縮減する予定です。

2.雇用調整助成金等の雇用維持要件について

現在、一定の大企業及び全ての中小企業を対象として、解雇等を行わない場合の助成率を10/10 としており、
これらの企業の令和3年1月8日以降4月末までの休業等については、
令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断しているところです。(※)

5月・6月の休業等については、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に係る特例の対象となるものに対し、
引き続き、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断することとする予定です。
(上記に該当しない企業については、令和2年1月24 日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断。)

※ 雇用維持要件が緩和されていない企業は、令和2年1月24 日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断。

5月以降の雇用調整助成金の特例措置について リーフレット