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安全運転管理者業務拡大について

道路交通法施行規則等の一部が令和3年11月10日に改正公布され、安全運転者の業務が拡充されることとなりました。
安全運転管理者の業務が拡充されます

1.酒気帯びの有無の確認及び記録の保存(令和4年4月1日施行)
2.アルコール検知器の使用等(令和4年10月1日施行)
※アルコールチェッカーの使用義務化は、令和5年12月より施行予定。

安全運転管理者制度とは

事業所等における自動車の安全運転と運行に必要な指導や管理業務を行わせるために、規定台数以上の自動車の使用の本拠ごとに安全運転管理者を選任して、安全運転管理責任の明確化と交通事故防止体制の確立を図る制度です。

  • 安全運転管理者の選任義務【道路交通法第74条の3第1項】
    自動車の使用者は、安全運転に必要な業務を行わせるため、規定の台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、安全運転管理者を選任しなければならない。(罰則:5万円以下の罰金・法人等両罰)
  • 副安全運転管理者の選任義務【道路交通法第74条の3第4項】
    自動車の使用者は、安全運転管理者の業務を補助させるため、規定の台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、副安全運転管理者を選任しなければならない。(罰則:5万円以下の罰金・法人等両罰)

※ただし道路運送法の規定により、「運行管理者」の選任を行っている事業所(営業用車両[緑ナンバー]所有)には、安全運転管理者の選任義務はありません。

リンク

長野県警察:安全運転管理者制度について