死亡災害緊急警報について
長野労働局より下記のとおり「死亡災害緊急警報」が発令されました。
趣 旨
長野県内において、本年9月末からわずか約半月の間に相次いで6名もの働く方の尊い命が失われた。これら災害の発生原因等は、現在調査中であるが、基本的な安全措置を怠ったことが推測されるものである。
こうした事態を受け、「死亡災害緊急警報」を発令し、広く県民に対して注意を促すとともに、県内各事業場に対し、基本的な安全措置の徹底を求めることとするもの。
重点実施期間
令和4年10 月21 日から同年11 月30 日までとする。
事業場における実施事項
次の事項を含め、各作業様態に応じた基本的な安全措置の徹底を図ること。
- 高所作業においては手すり等を設置し、その設置が困難な場合においては墜落制止用器具を使用させるなど墜落による危険防止措置を講じること。
- 動力機械の可動域に設置された安全カバーや安全装置等については、常に有効な状態で使用すること。
- 動力機械の調整作業等を行う場合において、作業者に危険を及ぼすおそれがあるときは、機械の運転を停止すること。
- 車両系建設機械を用いる場合は、路肩へ近づかないようにし、その可動範囲内に他者の立入りを禁止するなど必要な危険防止措置を確実に講じること。
- フォークリフトやトラックなどの車両の運転席から離れる場合は、エンジンを止め、かつサイドブレーキを引くなど逸走防止措置を確実に講じること(歯止め(車輪止め)等の必要な措置を含む。)。
- 重量物の入ったカゴなどを高く積まないこと。また、崩壊・倒壊や落下防止のための固定措置等を講じること。