商工会議所について

  1. TOP
  2. 商工会議所について
  3. 特定商工業者制度について

特定商工業者制度について

商工会議所は「商工会議所法」に基づく会員組織であるとともに、地域内商工業の総合的な発展と社会一般の福祉増進を目指すという強い公共的性格を持つ経済団体です。このことから、会員の枠をこえ一定規模以上の商工業者の登録と経費負担(負担金納入)をご提供いただき、その地域の商工業の実態把握を行いデータ活用することを目的とした特定商工業者制度が設けられています。

特定商工業者は商工会議所会員とは異なります

特定商工業者は商工会議所会員とは異なります。特定商工業者とは次で説明する法律で指定された商工業者です。商工会議所会員は、その規模に関係なく会議所の目的に賛同し意思に任意に加入された事業所です。したがって、当所の会員・非会員にかかわらず特定商工業者は法で定められています。

会 員

自由意思によって加入し、商工会議所の所事業をより積極的に活用することにより、事業の拡大を図ることができるのが会員です。負担金とは別に会費をご負担いただきます。

特定商工業者

法律で義務付けられた制度。その規模が法で定められた基準以上であれば、会員・非会員を問わず、商工会議所への登録義務・負担金納入義務が課せられます。

特定商工業者 Q&A

Q . 特定商工業者とはどんな制度ですか?

地域経済を構成している一定規模以上の企業の実態を正確に把握し、商工業振興のための各種施策を有効に活用運用するために設けられた制度です。

Q . 特定商工業者とはどんな人たちのことですか?

商工会議所法に基づく一定基準以上の商工業者であって、当所においては次のうちいずれかに該当される方のことです。

  • 4月1日現在における塩尻商工会議所地区内の営業所等で常時使用する従業員の数が20人以上である者
    (商業又 はサービス業に属する事業を主たる事業として営む場合は5人以上)
  • 資本金または払込済み出資総額が300万円以上である者
Q . 法定台帳とはどういうものなのですか?

特定商工業者に該当されている方々が、商工会議所に登録された氏名・または名称及び住所事業内容の記載してある台帳で、商工会議所に備えておくものです。いわゆる企業の戸籍簿と考えていただければよろしいと思います。

Q . 法定台帳は何のために作成しているのですか?

商工会議所は、この台帳によって市内に所在する商工業者の実態を正確に把握し、その振興を図り、商工業者の発展に役立たせる貴重な資料として作成しており、最善の注意をもって管理することを定められています。

Q . なぜ商工会議所に法定台帳の調査権が認められているのですか?

商工会議所の重要な目的は、その地区の商工業の総合的な改善発達にあり、そのためには、まずその地区内の商工業の状況を的確に把握しなければならないからです。

Q.負担金とはどのようにして決めるのですか?

市内の特定商工業者に該当されている方々の過半数の同意を得た上、県知事の許可を受けて決めております。

Q.負担金はどのように使われるのですか?

毎年1回作成する法定台帳を管理、運用するための最小限の経費として年間2,000円のご負担をいただいております。

Q.負担金の同意をしなかった特定商工業者でも負担金を納めるのですか?

特定商工業者の過半数の同意を得て法律上の事務手続きを完了しておりますので、同意を得ていない方々に対しても同意を得た方々と同様な取り扱いとなり納入していだだくことになります。

Q.負担金の税務上の措置は?

公租公課費用として損金処理ができます。

参考 : 「商工会議所法」抜粋  (法律第143号昭和23年8月1日公布)

(法定台帳の作成)

 第十条 商工会議所は、成立の日から一年以内に、特定商工業者について政令で定める事項を登録した商工業者法定台帳(以下「法定台帳」という。)を作成しなければならない。
 (2項から6項まで省略)
   7 特定商工業者は、第一項の事項のうち政令で定めるものについて変更を生じた ときは、すみやかに、その旨を当該商工会議所に届け出なければならない。
   8 特定商工業者は、法定台帳の作成又は訂正に関して商工会議所から資料の提出を求められたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

(法定台帳の運用及び管理)

 第十一条 商工会議所は、その事業の適正且つ円滑な実施に資するために、法定台帳を運用しなければならない。
    2 商工会議所は、法定台帳を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
    3 商工会議所は、法定台帳の作成又は訂正に関して知り得た商工業者の秘密に属する事項を他に漏らし、又は窃用してはならない。

(負担金)

 第十二条 商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費に充てるため、政令の定めるところにより、通商産業大臣の許可(*)を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができる。
    2 商工会議所は、負担金について、特定商工業者の過半数の同意を得た後でなければ、前項の許可を申請してはならない。
    (*)第十二条第一項の経済産業大臣の許可は商工会議所法施行令第七条により長野県知事に権限が委任されている。