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雇用調整助成金の申請期限・特例措置等の延長について

以下2点について延長の措置がされましたことをお知らせします。

1.雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金の申請期限

令和2年1月24日(※)から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等に係る雇用調整助成金について、9月30日(水)まで延長

※緊急雇用安定助成金については、令和2年4月1日

 

2.雇用調整助成金の特例措置等の申告期限

雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金)について、 本年 12月末まで延長

詳細につきましては、下記のPDFファイル、または厚生労働省HPよりご確認ください。

 

また、休業手当が支払われなかった労働者に対する、休業支援金・給付金について、令和2年4月1日から6月30日までの休業に係る申請期限は令和2年9月30日(必着)となっています。

 

厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html